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ホーム > 譲渡所得の概算取得費 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じょうとしょとくのがいさんしゅとくひ
譲渡所得の金額は、 土地や 建物を売った金額から 取得費と 譲渡費用を差し引いて計算する。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額で、建物の場合は、購入代金などの 合計額から 減価償却費相当額を差し引いた額になる。しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができる。これが、譲渡所得の概算取得費である。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様である。例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができる。
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