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  収用等により土地建物を売ったときの特例

読み方:しゅうようとうによりとちたてものをうったときのとくれい

解説

土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために 土地 建物を売った場合には、 収用などの課税の特例が受けられる。

この課税の特例は次の2つがある。

(1)対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例。

これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例という。

この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については 譲渡所得がなかったものとされる。

売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。

この特例を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要である。

  1. 売った土地建物は固定資産であること。 宅地建物取引業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産にはならない(棚卸資産になる)。
  2. 原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことである。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などがある。
  3. 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

(2)譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例。

この特例を受けるには、次の4つの要件すべてに当てはまることが必要である。

  1. 売った土地建物は固定資産であること。
  2. その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
  3. 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
  4. 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者が譲渡していること(買取り等の申出を受けた者の死亡によりその者から資産を取得した者が譲渡した場合を除く)。

この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けらない。

公共事業のために土地建物を売った場合は、この2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができる。

なお、 確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要である。


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