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  住宅ローン控除

読み方:じゅうたくろーんこうじょ

解説

個人が住宅を 新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、 住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれる)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が税金から控除される。なお、この控除は、住宅の取得等とともにするその住宅の 敷地の用に供される 土地等の取得のための融資も含む。

この制度の適用を受けられる住宅については、下記のような要件があり、これを満たしていなければならない。

新築住宅の場合

  1. 住宅を新築、又は新築住宅を取得し、平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
  2. 工事完了の日又は取得の日から6ヵ月以内に、自己の居住の用に供すること。
  3. 床面積が50㎡以上であること。
  4. 居住用と居住用以外の部分(例えば店舗など)があるときは、 床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となる)

中古住宅の場合

  1. 中古住宅を取得し、平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
  2. 新築住宅の場合の2~4と同じ。
  3. 次のいずれかに該当すること。
  • 建築されてから20年( 耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
  • 築後年数にかかわらず 新耐震基準に適合することが証明されたものであること。

増改築等の場合

  1. 自ら所有し、居住している家屋で平成25年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。
  2. 工事費用が100万円を超えるものであること。
  3. 工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費が全部の工事費の2分の1以上であること。
  4. 増改築を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
  5. 増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
  6. 増改築の日から6ヵ月以内に、自己の居住の用に供すること。

なお、控除額の計算式及び控除率等は下記のとおりである。

【控除額の計算】
住宅借入金等の年末残高の合計額 × 控除率 = 住宅借入金等特別控除額(100円未満の端数切捨て)

居住年(居住日)控除期間住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率最大控除可能額
平成21年10年間5000万円 1.0%500万
平成22年
平成23年4000万円400万
平成24年3000万円300万
平成25年2000万円200万

なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が居住の用に供することができなくなった場合でも、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を受けることができる( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律13条)。


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