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  住宅・住宅用土地についての不動産取得税の軽減

読み方:じゅうたく・じゅうたくようとちについてのふどうさんしゅとくぜいのけいげん

解説

住宅や住宅用土地については、 不動産取得税の軽減措置が講じられている。以下は、その一覧表である。なお、中古住宅については、下記に加え、自己の居住の用に供するものであることが必要である。

種類
内容
住 宅 (課税標準の軽減)住宅用土地(税額の軽減)
新築住宅中古住宅
要件床 面 積50㎡(戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下50㎡以上240㎡以下新築住宅及び中古住宅の 敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること
築後経過年数次の(1)~(3)のうち、1つに該当するもの
(1)取得の日前20年( 耐火建築物については25年)以内に 新築された住宅であること
(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
(3)築後年数にかかわらず 新耐震基準に適合することが証明されたもの
軽 減 額1,200万円(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となる)新築された日によって異なる。
(イ)昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額
(ロ)昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで・・・350万円
(ハ)昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで・・・420万円
(ニ)昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで・・・450万円
(ホ)平成元年4月1日~平成9年3月31日まで・・・1,000万円
(ヘ)平成9年4月1日以降・・・1,200万円
次のいずれか多い方の金額
(イ)4万5,000円 (150万円×0.03)
(ロ)土地1㎡の評価額×0.5×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×0.03
軽 減 額 の
控除の方法
<課税標準からの控除>(住宅の価額(評価額)-控除額(上記の該当する金額))×0.03=税額<税額から控除>(土地の価額(評価額)×0.5×0.03)-上記の該当する金額=税額

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