ホーム  >  事業用建物の耐震改修による特別償却 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  事業用建物の耐震改修による特別償却

読み方:じぎょうようたてもののたいしんかいしゅうによるとくべつしょうきゃく

解説

青色申告を行っている事業者が、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、耐震診断により耐新改修が必要とされた特定 建築物(3階以上でかつ 床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸 マンションや事務所など)について行う耐震改修工事に伴い取得した建築部分について、その取得価額の100分の10相当額を特別償却することができる。

なお、この特例の対象となる耐震改修工事は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の計画の認定を受けた計画に基づき行うものに限る。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ