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ホーム > 事業用建物の耐震改修による特別償却 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じぎょうようたてもののたいしんかいしゅうによるとくべつしょうきゃく
青色申告を行っている事業者が、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、耐震診断により耐新改修が必要とされた特定 建築物(3階以上でかつ 床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸 マンションや事務所など)について行う耐震改修工事に伴い取得した建築部分について、その取得価額の100分の10相当額を特別償却することができる。なお、この特例の対象となる耐震改修工事は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の計画の認定を受けた計画に基づき行うものに限る。
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