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ホーム > 固定資産の交換の特例 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:こていしさんのこうかんのとくれい
個人が、 土地や 建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例という。特例を受けるための適用要件は下記のとおりである。
なお、この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になる。
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