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ホーム > 個人の事業税の課税対象 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:こじんのじぎょうぜいのかぜいたいしょう
個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税対象となる。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされている。このうち、不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、下記のような貸付が課税の対象となる。