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  国税優先の原則

読み方:こくぜいゆうせんのげんそく

解説

国税は、納税者の総財産について、原則として、すべての公課その他の 債権に先だつて徴収される(国税徴収法8条)。

その例外としては、以下のようなものがある。

  1. 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に 抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される 債権に次いで徴収される(同法16条)。
  2. 納税者が 質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収される(同法17条)。
  3. 不動産保存の 先取特権、不動産工事の先取特権(同法19条1号、2号)。

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