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ホーム > 国税優先の原則 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:こくぜいゆうせんのげんそく
国税は、納税者の総財産について、原則として、すべての公課その他の 債権に先だつて徴収される(国税徴収法8条)。その例外としては、以下のようなものがある。