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ホーム > 共同で住宅を買ったときの税金 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きょうどうでじゅうたくをかったときのぜいきん
夫婦や親子などが住宅を購入するとき、その購入資金を共同で負担する場合がある。そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、 贈与税の問題が生ずることがある。例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、 所有権の 登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合である。この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1なので、3,000万円の2分の1の1,500万円となる。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担しないので、差額の500万円については夫から妻へ 贈与があったことになる。この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じない。
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