不動産物件情報
ホーム > 親名義の建物に子供が増築したとき | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:おやめいぎのたてものにこどもがぞうちくしたとき
親名義の 建物に子供が 増築した場合には、民法上、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となる。この場合、親が子供に対して何らの対価も支払わないときには、親は子供から利益を受けたものとして 贈与税が課税されることになる。しかし、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されない。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号