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ホーム > 誤って納付した印紙税の還付 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:あやまってのうふしたいんしぜいのかんぷ
印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに 収入印紙を貼り付け、消印することによって納付するのが原則となっているが、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となる。印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出する。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによって細かく規定されているので、詳しくは税務署又は税務相談室に問い合わせ確認が必要。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、 法人の場合は 代表者印が必要となる。
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