ホーム  >  誤って納付した印紙税の還付 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  誤って納付した印紙税の還付

読み方:あやまってのうふしたいんしぜいのかんぷ

解説

印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに 収入印紙を貼り付け、消印することによって納付するのが原則となっているが、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となる。

印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出する。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによって細かく規定されているので、詳しくは税務署又は税務相談室に問い合わせ確認が必要。

なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、 法人の場合は 代表者印が必要となる。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ