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ホーム > 青色事業者専従者給与 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:あおいろじぎょうしゃせんじゅうしゃきゅうよ
青色申告を行っている個人事業者が、生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与は、一定の要件により必要経費に算入することができるという制度。専従者の要件としては、その年の12月31日現在で15歳以上で、その年を通じて6ヵ月を超える期間、事業に専ら従事すること。ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事することである。この適用を受ける場合には、適用を受けようとする年の3月15日までに(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、2ヵ月以内)税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要がある。
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