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ホーム > ローンの代理受領 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ろーんのだいりじゅりょう
住宅ローンでは、一般に 抵当権の事前 登記を条件とされているような場合が多い。この場合には 売主が最終代金を受領する前に 先行登記をしなければならない。この場合の売主のリスクを回避し、住宅ローンによる残代金精算を確定的なものにするため金融機関が融資する金を、売主が直接受領することをいう。金融機関より売主の指定する口座へ振り込む方法で直接受領する委任契約の方法による。代理受領の委任状には、借入人(委任者)と 宅地建物取引業者等の売主(受任者)とが連署のうえ、委任者と受任者の意思確認と行為の正当性を示すため、委任者と受任者の 印鑑証明書( 法人の場合は資格証明書も)を添付することが必要となる。