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ホーム > 不利益事項の表示 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふりえきじこうのひょうじ
不動産の広告においては、広告に記載すると 売主に不利となる事項であっても、それを知らないで購入した 買主が不測の被害を被ることがないように、 宅地建物取引業者である売主は広告に一定の記載を義務付けられている。例えば、 市街化調整区域内の開発許可を受けていない 土地については、「市街化調整区域。 宅地の造成及び 建物の 建築はできません。」の表示や、 建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と表示することなどである( 不動産の表示に関する公正競争規約13条、同規約施行規則9条)。