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ホーム > 不当表示 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふとうひょうじ
不当表示とは、「一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」をいう。不動産広告においても、 不当景品類及び不当表示防止法、またこれに基づく 不動産の表示に関する公正競争規約により細かく規制されている。公正競争規約は不当表示を排除するだけでなく、より適正な表示を推進することにより公正な競争を確保して一般消費者の利益を保護することを目標としている。