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ホーム > 媒介報酬(仲介報酬) | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ばいかいほうしゅう(ちゅうかいほうしゅう)
宅地建物取引業者が、その努力により 売買・ 交換・貸借の 契約を有効に成立させたときに、依頼者から支払われる成功報酬のこと。仲介手数料とも呼ばれる。一般的には、売買の場合は契約を成立させたときに報酬の半額、残代金決済時にその残額が支払われ、また、 賃貸の場合はその契約時に一括で支払われる。しかし、売買の場合にその契約が ローン特約などで解除された場合等は、報酬は返還しなければならない。
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