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読み方:ばいかいけいやくしょ
宅地建物取引業者は、 宅地又は 建物の 売買又は 交換にかかる 媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者にその書面を交付しなければならない( 宅地建物取引業法34条の2)。このとき交付される書面のことを「媒介契約書」と呼んでいる。記載されるべき内容は詳細に法定されており、例えば、物件の表示や価額、媒介契約の類型、有効期間、 指定流通機構への登録、報酬、依頼者が専任・明示義務等に違反したときの措置などである。なお、媒介契約書の文章の内容が曖昧でトラブルが発生すると困るので、国土交通大臣が定めた 標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されている。
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