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ホーム > 手付倍返し | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:てつけばいがえし
売買契約締結時に 買主が 売主に 解約手付を交付しており、買主が 契約の履行に着手するまでに、売主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することをいう。手付倍返しによる契約解除では、売主は手付倍額相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている( 民法557条2項)。