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読み方:てつけながし
売買契約締結時に 買主が 売主に 解約手付を交付しており、売主が 契約の履行に着手するまでに、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することをいう。手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の 損害賠償を支払わなくてよいとされている( 民法557条2項)。
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