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読み方:てつけ
有償契約( 売買、 請負、 賃貸借等)において、 契約に際し、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいう。手付には交付される目的により、 解約手付、 証約手付、 違約手付の3種類があり、どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、 民法は当事者の意思が不明のときは、解約手付と解するとしている(民法557条)。 宅地建物取引業者が 売主として受け取る手付は解約手付である。この規定は消費者保護の観点から 強行規定である( 宅地建物取引業法39条2項、3項)。また、宅地建物取引業者が売主の場合には、代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することができない(同法39条1項)。なお、契約が約定どおり履行されるときは、手付は代金の一部に充当されることとなる。
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