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ホーム > 中間金 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ちゅうかんきん
不動産の売買契約において、手付金と残代金の間に支払う金銭のこと。なお、 手付は 契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金は交付される時点ですでに代金の一部である。