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ホーム > 建付地 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たてつけち
建物等の用に供されている 敷地でその建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう。すなわち、自用の建物等の敷地のことである。