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ホーム > 指定流通機構 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:していりゅうつうきこう
指定流通機構とは、 宅地建物取引業者間で正確かつ迅速に 不動産情報を交換するために、 宅地建物取引業法50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。現在地域ごとに、(財)東日本不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)西日本不動産流通機構の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。 宅地建物取引業法により、 専属専任媒介契約及び 専任媒介契約の場合には、指定流通機構への物件登録が義務付けられている。