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ホーム > 実測売買 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じっそくばいばい
不動産売買契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額で 売買する方式である。 登記簿上の地積(公簿面積)は、おおかた現況の 土地面積とは違っている。そのため、 公簿売買の方式をとると後日の測量の結果面積に差異が生じ、トラブルとなることも少なくない。そこで、後日のトラブルを避けるためにも、できるだけ実測売買を行う方が望ましいと言える。