ホーム  >  実測売買 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  実測売買

読み方:じっそくばいばい

解説

不動産売買契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額で 売買する方式である。

登記簿上の地積(公簿面積)は、おおかた現況の 土地面積とは違っている。そのため、 公簿売買の方式をとると後日の測量の結果面積に差異が生じ、トラブルとなることも少なくない。

そこで、後日のトラブルを避けるためにも、できるだけ実測売買を行う方が望ましいと言える。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ