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ホーム > 更地 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さらち
建物等の定着物がなく、 借地権等の使用収益を制約する権利のついていない 宅地をいう。すなわち、すぐに建物の 建築が可能な 土地を更地と呼んでいる。なお、宅地でなければ更地とは呼ばないので、耕作されていない農地や樹木のない山林は更地とは呼ばない。