不動産物件情報
ホーム > 更地 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さらち
建物等の定着物がなく、 借地権等の使用収益を制約する権利のついていない 宅地をいう。すなわち、すぐに建物の 建築が可能な 土地を更地と呼んでいる。なお、宅地でなければ更地とは呼ばないので、耕作されていない農地や樹木のない山林は更地とは呼ばない。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号