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ホーム > 建築条件付土地 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:けんちくじょうけんつきとち
土地の 売主又はその 代理人と購入者の間で、土地の 売買 契約締結後一定期間内に、当該土地上に 建築物の 請負契約を締結することを条件として売られる土地のこと。指定期間内に建築請負契約が締結されない場合は、契約は白紙解除となり、預かり金などは全額返還される。俗に「売り建て」とも呼ばれている。