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ホーム > 現状有姿売買 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:げんじょうゆうしばいばい
土地 建物等が 売買されるときに、 売主は引渡時の現況のままで引き渡す 債務を負担するにすぎないという趣旨で、契約書中に「現状有姿のまま」等と記載されることが多いが、その意義、具体的な内容については不動産業界でも定説はない。この記載があるからといって、売主の 瑕疵担保責任が免れるとは通常考えられていない。
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