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ホーム > 仮換地の売買 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:かりかんちのばいばい
仮換地指定後の従前の土地の所有者は、従前の土地の使用収益権を停止されるが、 売買等の処分権まで禁止されたものではないので、従前の土地の売買は可能である。この場合、第三者に対抗するための 移転登記は従前の土地について行う。
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