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読み方:かかくさてい
宅地建物取引業者が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその 不動産の、市場での成約見込価格を調査・算出することをいう。 売主に価格をアドバイスするときには根拠を示すことが 宅地建物取引業法で義務づけられており(同法34条の2第2項)、その根拠として(財) 不動産流通近代化センターの「 価格査定マニュアル」などが使われる。なお、価格査定に要する費用は 媒介の成功報酬に含まれる。
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