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ホーム > 買い換え特約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:かいかえとくやく
不動産を買い換える場合に、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結したが、手持ち物件が売却できないということがある。このような場合に備えて売買契約書に「手持ち物件の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する 契約を解除し、契約を白紙に戻すことが出来る」旨の特約を付けておく必要がある。これを買い換え特約という。