ホーム  >  買い換え特約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  買い換え特約

読み方:かいかえとくやく

解説

不動産を買い換える場合に、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結したが、手持ち物件が売却できないということがある。

このような場合に備えて売買契約書に「手持ち物件の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する 契約を解除し、契約を白紙に戻すことが出来る」旨の特約を付けておく必要がある。これを買い換え特約という。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ