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ホーム > おとり広告 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:おとりこうこく
広告した物件以外のものを購入するように誘導するいわゆる客寄せ広告。価格を著しく安く表示することが多い。おとり広告としては下記のようなものがあげられる。
おとり広告は 宅地建物取引業法32条違反とされ、また、 不動産の表示に関する公正競争規約21条により禁止されている。