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ホーム > 売渡承諾書 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:うりわたししょうだくしょ
所有者が、所有 不動産を売却する意思がある旨を特定または不特定の第三者にあてて表明する文書のこと。所有者の確定的 意思表示ではないので、これにより所有者が売却の義務まで負うものではない。不動産業界でも、道義的な責任は別として法的な拘束力を発生させる書面ではないため、発行人は随時これを撤回・取消し・否認できるものとして取り扱っている。売渡承諾書は、媒介業者がこれをもって 買主または第三者に対し、所有者が所有不動産を売却する意思がある旨の説明に使われることが多い。
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