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  青田売り

読み方:あおたうり

解説

宅地の造成や 建物の建築工事完了前における 売買等のことをいう。未完成販売ともいう。

元来の意味は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」である。

青田売りについては、 開発許可建築確認等、工事に必要な行政上の許可を受けた後でなければ、広告したり 契約を締結したりすることは禁じられている( 宅地建物取引業法33条、36条)。

また、 手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。

新築 マンションや一戸建ての分譲では青田売りが多い。


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