不動産物件情報
ホーム > 不動産特定共同事業法 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう
不動産特定共同事業を営む者について許可制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的として、平成7年4月1日に施行された法律。複数の投資家が出資して、一般的には不動産会社などが事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業を「不動産特定共同事業」といいい、これによって販売される 不動産小口化商品を買う投資家を保護するために制定された。不動産特定共同事業を営もうとする者は、都道府県知事(複数の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合には主務大臣)の許可を受けなければならないこと(不動産特定共同事業法3条)、許可に当たっては資本又は出資の額、契約約款基準等を満たさなければならないこと(同法5条)等を定めている。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号