ホーム  >  匿名組合(不動産証券化の) | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  匿名組合(不動産証券化の)

読み方:とくめいくみあい(ふどうさんしょうけんかの)

解説

ビークルのひとつで、商法上の組合に該当し、当事者の一方(出資組合員)が相手方(営業者)の営業の為に出資をなし、その営業により生じる利益を配分すべきことを約する 契約により成立する。

その契約とは、すなわち、営業者が出資組合員から集めた資金を用いて営業し、出資組合員はその営業から得た利益の配分を受ける契約である(商法535条)。

営業者の営業に際しては、誰が出資組合員であるかはまったくわからないため、「匿名」と呼ばれる。

なお、出資組合員の損失額が出資額を超えた場合、出資組合員が出資額を超えて損失の負担を分担することはない。

不動産の証券化においては、不動産等を 信託して得た信託受益権を投資家(出資組合員)の出資対象として、有限会社や株式会社等の特別目的会社( SPC=営業者)との間で締結される匿名組合が多く用いられる。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ