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ホーム > 資産の流動化に関する法律 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ
特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた 資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として(資産の流動化に関する法律1条)平成10年9月に施行された法律。通称として「SPC法」と呼ばれることが多い。従来は、対象とされる資産の範囲は、 不動産、指名金銭債権(銀行の貸付債権、リース債権、企業の売掛債権)とその信託受益権であったが、平成13年の改正施行で、これらを含む一般債権にまで拡大された。
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