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ホーム > 予告登記 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:よこくとうき
登記原因に無効又は取消事由があることを理由として 登記の抹消又は回復の訴えの提起があった場合に、実体上保護される可能性のない 善意の第三者に警告を与え、不測の損害を防ぐために、裁判所書記官からの嘱託に基づいてなされる登記である(旧不動産登記法3条)。平成17年3月7日施行された改正 不動産登記法により、予告登記は全面的に廃止されている。