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読み方:まっしょうとうき
既存のある 登記の全部を消滅させるための登記をいう。 売買等の登記原因が無効の場合の所有権 移転登記の抹消のような原始的原因によるものと、弁済による 抵当権抹消のような後発的原因によるものがある。抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときはその者の承諾(承諾が得られない場合には承諾に代わる判決等)が必要である。
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