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  変更登記

読み方:へんこうとうき

解説

不動産登記において、 登記がなされた後に、登記事項の一部に実体関係と不一致が生じた場合に、これを一致させるための登記をいう。

変更登記には、 不動産の表示変更登記( 地目を変更した場合や 建物の増改築をした場合等)、登記名義人表示変更登記(登記名義人の住所、氏名が変更になった場合)、権利の変更登記( 抵当権の債権額の変更や 借地権の賃料の変更等)がある。

なお、登記した当初からその一部に錯誤又は遺漏があるときの訂正補完は、 更正登記でなされる。


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