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ホーム > 分筆 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ぶんぴつ
1筆の土地を分けて数筆とすること。 土地の物理的形状に関係なく 登記記録( 登記簿)上の所属積を変更する人為的な処分である。分筆は所有者の申請によるが( 不動産登記法39条1項)、次の場合には登記官の職権で分筆登記をしなければならない(同法39条2項)。