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ホーム > 不動産番号 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふどうさんばんごう
平成17年の 不動産登記法の改正により新たに追加された 表題部の登記事項である。 登記官は、 不動産を識別するために必要な事項として、一筆の 土地または一個の 建物ごとに番号、記号その他の符号による不動産番号を表題部に記載する(不動産登記法27条4号、不動産登記規則90条)。登記申請の際、不動産番号を 申請情報で提供している場合には、それによって申請にかかる 表題登記のある不動産を特定することができるので、申請情報に、土地の所在・ 地番・ 地目・ 地積、建物の所在・ 家屋番号・ 種類・構造・ 床面積、等を記録する必要はない(不動産登記令6条)。