ホーム  >  不動産登記法の改正点 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

  不動産登記法の改正点

読み方:ふどうさんとうきほうのかいせいてん

解説

平成17年3月7日に施行された新不動産登記法の主要な改正点は以下のとおりである。

  1. 書面申請と併存して、 オンライン申請を導入した( 不動産登記法18条)。
  2. 権利に関する登記に関し、出頭主義を廃止した。( 出頭主義の廃止
  3. 登記済証に代わる本人確認手段として、 登記識別情報の制度を導入した(同法21条、22条)。
  4. 保証書制度を廃止し( 保証書制度の廃止)、新たな 事前通知手続を設けるほか、 資格者代理人による本人確認を制度化した(同法23条)。
  5. 登記原因証明情報の提供を必須のものとした(同法61条)。
  6. 紙の 登記簿に関する規定を見直し、コンピュータ登記簿を前提とする制度とした(同法2条9号、12条)。
  7. 地図等を電磁的記録に記録することができる制度とした(同法14条6項)。
  8. 予告登記の廃止
  9. 登記官による本人確認制度の導入(同法24条)。
  10. 法文のすべてを現代語化した。

著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ