ホーム  >  不動産登記法 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

  不動産登記法

読み方:ふどうさんとうきほう

解説

不動産登記の手続について定めた法律。

平成16年6月11日、第159回国会において、不動産登記法(平成16年法律第123号)が成立し、同月18日公布され、平成17年3月7日より施行されている。

この法律は明治32年に制定された旧不動産登記法(明治32年法律第24号)を全部改正し、 登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図るため、インターネットを利用した オンライン申請の手続を導入するとともに、片仮名文語体の法文を現代語化する等の見直しを行い、不動産登記制度を高度情報化社会にふさわしい制度にしようとするものである。


関連用語


外部リンク


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ