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  表示登記

読み方:ひょうじとうき

解説

不動産の現況を明らかにするためにされる 登記のことで、 登記記録( 登記簿)の 表題部になされる( 不動産登記法12条)。

土地については所在、 地番地目地積(同法34条)、 建物については所在、 家屋番号、種類、構造、 床面積等(同法44条)が表示される。

なお、表示登記のうち、表題部に最初にされる登記を 表題登記といい(同法2条20号)、申請人は原則的にはその所有者であり、その 所有権取得の日から1ヵ月以内に 登記の申請をしなければならないとされている(同法16条、36条、47条)。


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