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読み方:ひっかいとくていとうきかん
筆界特定は、 登記官のうちから 法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行う( 不動産登記法125条)。その中立性を確保するために、下記に該当する筆界特定登記官は、対象土地について筆界特定を行うことはできない(同法126条)。
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