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読み方:にごうかりとうき
不動産登記法105条2号によるもので、物権変動自体はまだ生じていないが、物権変動を発生させる請求権が現在存在し又は将来発生する場合にすることができる 仮登記である。売買予約に基づく所有権移転請求権を保全するための仮登記が一例としてあげられる。また、請求権が始期又は 停止条件付きで将来発生するものであるときも2号仮登記に含まれる。
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