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ホーム > 登記名義人表示変更・更正登記 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき
登記名義人自体は変更がないが、その表示(住所・氏名・名称・事務所の所在)に住所移転などにより変更が生じた場合には、その表示を変更する 登記を登記名義人は単独で申請することができる。また、現在の表示が登記をした時点から誤りであった場合には、表示を更正する登記を同様に単独で申請することができる( 不動産登記法64条1項)。こららの登記の申請は、他の一般的な 権利に関する登記とは異なり、権利変動を登記原因としていないために、 登記権利者、 登記義務者が存しないからである。