不動産物件情報
ホーム > 登記済証の廃止 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とうきずみしょうのはいし
従来、 登記が完了すると 登記済証が 法務局から発行されていたが、平成17年3月7日施行の改正 不動産登記法により登記済証が廃止された。改正不動産登記法により導入された オンライン申請は、インターネットを利用して 申請情報及び 添付情報を送信してする申請方法であるが、そうなると、登記済証という物理的な書面をオンラインで送信することはできない。また、デジタル技術の向上によりカラーコピー等を利用した書類の偽造が散見され、登記済証についてもその対象となる可能性がある。そこで、改正不動産登記法では、登記済証の制度に代わり、 登記識別情報が導入された。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号