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読み方:とうきずみしょう
登記が完了したときに、 登記権利者に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。登記済証が交付される意味は次の2つがある。
なお、平成17年3月7日に改正された新しい不動産登記法では、 オンライン申請が可能になったが、登記済証はオンライン申請にはなじまないので、新たに 登記完了通知制度、 登記識別情報制度が導入された。また、改正後においても、登記済証を添付する必要がある登記の場合で、その申請を初めてするときは、登記済証の添付が必要となる。
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