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ホーム > 登記申請の補正 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とうきしんせいのほせい
登記申請をできる限り却下しないですむように、補正することができる不備については、 登記官は申請人に相当の期間を定めて補正の機会を与えることができ、その期間は却下することはできず、不備の補正された申請を登記官は却下しない( 不動産登記法25条ただし書、不動産登記規則60条1項)。なお、補正の方法は申請の方法によって異なり、 オンライン申請の場合にはオンラインで、 書面申請の場合には、 登記所に提出済みの書面を補正するか、補正にかかる書面を登記所に提出しなければならない(同規則60条2項)。
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